児童手当の現況届について

更新日:2023年05月31日

ページ番号: 13052

1.現況届の提出が原則不要になりました

令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要になりました。

ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる居所地で受給している方

・支給要件児童の戸籍・住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

・その他、佐倉市から提出の案内があった方

(注意)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

過年度分の現況届が未提出の方について

現況届の提出がないまま2年間が経過すると時効により6月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。

2.異動があった際には、届出が必要です

以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。

・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・婚姻等で一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき(国民年金⇔厚生年金または共済年金)

・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

・受給者や配偶者が公務員となったとき

(注意)必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。