佐倉市の道路

更新日:2023年06月19日

ページ番号: 1821

市道認定延長(管理班)

佐倉市の市道認定道路現況(令和5年4月1日)は次のとおりです。

市道認定延長
  路線数
(路線)
実延長
(メートル)
舗装延長
(メートル)
舗装率
(%)
歩道等設置
道路延長
(メートル)
歩道設置率
(%)
I級市道 44
(プラスマイナス0)
99,658
(プラスマイナス0)
99,658
(プラスマイナス0)
100
(プラスマイナス0)
57,420
(+60)
57.6
(プラスマイナス0)
II級市道 31
(プラスマイナス0)
37,879
(プラスマイナス0)
37,879
(プラスマイナス0)
100
(プラスマイナス0)
5,723
(プラスマイナス0)
15.1
(プラスマイナス0)
その他市道 4,286
(+8)

1,045,763
(+1,557)

752,084
(+1,455)

71.9
(プラスマイナス0)
67,402
(プラスマイナス0)
6.4
(-0.1)
市道計 4,361
(+8)
1,183,299
(+1,557)
889,621
(+1,455)
75.2
(プラスマイナス0)
130,545
(+60)
11.0
(プラスマイナス0)

(注意)カッコ内は前年度との差をあらわします。

 数値は、小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

ホームページ上では、ローマ数字を英文字に置き換えて表記しています。

道路占用許可(管理班)

道路占用許可とは

道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのために道路に工作物、物件または施設を設置し、継続して道路を使用しようとする場合は、道路占用となります。これは、地上だけではなく道路敷地の地下、上空も含まれます。このような占用を行う場合各道路を管理している道路管理者から許可を受けなければなりません。

道路法第32条

道路に次の各号の1に掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する物件
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する物件
  5. 地下街、地下室、通路その他これらに類する物件
  6. 露店、商品置場その他これらに類する物件
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設で政令で定めるもの(看板、工事用板囲、工事用足場等)

道路占用許可申請の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 付、審査
  3. 許可書交付
  4. 占用料納付

道路工事施工承認(管理班)

道路法第24条

道路管理者以外が道路を工事する場合に行う手続きです。例えば「家の駐車場に車を出入りするため歩道切下げ工事をしたい」「ガードレールやカーブミラーを移動したい」といった場合に手続きが必要になります。ただし、工事費は自費となります。また、工事完了後は市へ帰属していただきます。(市が管理します)

境界の確定(用地管理班)

家屋の新築・増築や塀の築造及び土地の売買などの際には、市道と私有地の境界の確認が必要となることがあります。
境界確定の手続きが必要となった場合は、境界確定申請書に必要な書類を添付して申請をしてください。(路線の場所により既に道路境界が確定している箇所がありますので、土木管理課の窓口で道路台帳の閲覧、または相談をしてください。)
関係地権者の現地立会い時期を想定し、余裕を持って申請手続きをお願いします。

お問い合わせ先

管理班 電話:043-484-6151
用地管理班 電話:043-484-6153

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 土木管理課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6151
ファックス:043-486-2505

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