6.ケアプランの作成 認定を受けてサービスを使い始めるには

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5802

要介護認定を受けた方は、自分の生活または身体能力などに合ったサービスを組み合わせ、介護保険を使ってサービスを利用することができます。そのサービスを組み合わせた計画表をケアプランといいます。ケアプランは、どのような種類のサービスを、どの程度利用するか、という介護の計画書です。通常、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに依頼して作成します。

サービス選択から利用までの流れ
「在宅」か「施設」かの選択 在宅でのサービス利用の場合 施設入所の場合(要介護1から5)
事業所の選択 要介護1から5と認定された方で、サービスの利用を希望される場合は、居宅介護支援事業所に連絡し、「契約」をします。
ケアプランは、居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。
要支援1や2と認定された方で、サービスの利用を希望される場合は、居宅介護支援事業所か地域包括支援センターに連絡し、「契約」をします。
ケアプランは、地域包括支援センターにいる介護支援専門員(ケアマネジャー)などに作成を依頼します。
入所希望の方は、介護保険施設に入所の申し込みを行い、入所が決定すると、施設と「契約」をします。
契約を行うと、施設サービスのケアプランがその施設で作成されます。
ケアプラン作成 本人の希望や家族の生活に合ったケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、各サービス提供事業者と連絡・調整し、本人や家族等の希望を基に「ケアプラン」の原案を作成します。
入所希望の方は、介護保険施設に入所の申し込みを行い、入所が決定すると、施設と「契約」をします。
契約を行うと、施設サービスのケアプランがその施設で作成されます。
利用開始 ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。
ケアプランの原案が提示され、内容に問題がなければ、ケアプランに基づきサービスの利用を開始します。
入所希望の方は、介護保険施設に入所の申し込みを行い、入所が決定すると、施設と「契約」をします。
契約を行うと、施設サービスのケアプランがその施設で作成されます。
契約 サービスの利用は、サービス提供事業者との「契約」に基づき利用します。
利用者の個人情報が守られるようになっているか、またはサービスに対する苦情が申し立てられるようになっているか、サービス利用等についての説明をきちんとなされているかなど、契約内容については、当事者が内容をきちんと確認し、契約をしてください。
サービスに不満がある場合は、佐倉市介護保険課までご相談ください。内容によっては、事業者への調査などを行います。
サービスの利用は、サービス提供事業者との「契約」に基づき利用します。
利用者の個人情報が守られるようになっているか、またはサービスに対する苦情が申し立てられるようになっているか、サービス利用等についての説明をきちんとなされているかなど、契約内容については、当事者が内容をきちんと確認し、契約をしてください。
サービスに不満がある場合は、佐倉市介護保険課までご相談ください。内容によっては、事業者への調査などを行います。
支払い サービスを利用したら、費用の一割を支払います。費用の目安等は、介護保険サービスを利用するをご覧ください。 サービスを利用したら、費用の一割を支払います。費用の目安等は、 介護保険サービスを利用するをご覧ください。

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[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
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