家電リサイクル法Q&A

更新日:2022年06月01日

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質問1 「家電リサイクル法」とはどんな法律ですか。また、対象となる家電製品は?

回答1 今まで粗大ごみとして処分されていた特定の家電製品(特定家庭用機器)の有用な部品や材料をリサイクルすることで、廃棄物を減量し、資源の有効利用を推進するための法律です。

質問2 家庭で不要となった家電製品(4品目)の処分方法は?

回答2 その家電製品を購入した小売業者(販売店)が分かっている場合はその小売業者に、同じ種類の家電製品を買い替える場合は、その家電製品を新たに購入する小売業者に、引き取りを依頼してください。
 小売業者に引き取りの義務のない場合(購入した小売業者が分からない場合や買い替えでない場合)は、次の表に記載のある業者に引き取りを依頼するか、消費者(排出者)自身でメーカーの指定取引場所へ持ち込むことができます。

質問3 引き取ってもらうとき、負担する料金は?

回答3 消費者(排出者)が負担する料金は、製造業者(家電メーカー)に支払う「リサイクル料金」と小売業者に支払う「収集運搬料金」が必要となります。ただし、製造業者・小売業者によって各料金が異なりますので、引き取りを依頼する小売業者でご確認ください。なお、消費者(排出者)自身がメーカーの指定取引場所に持ち込む場合は「収集運搬料金」はかかりません。この場合は事前に郵便局で製造業者の公表した家電リサイクル料金を振り込む、家電リサイクル券を入手しておく必要があります。

質問4 家電製品(4品目)以外の家電製品を処分するときにも料金は必要ですか?

回答4 4品目以外の家電製品は、粗大ごみとして有料戸別収集いたします。詳細については「粗大ゴミの収集について」をご覧ください。

質問5 小売業者にはどのようなものがありますか?

回答5 小売業者には、家電量販店や小売店、通信販売で家電製品を販売している事業者のほか、中古家電製品を取り扱うリサイクルショップや質屋なども含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]廃棄物対策課(リサイクル清掃班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6149
ファクス:043-486-2504

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