住民監査請求(手続き)
住民監査請求とは
市民が市の執行機関(市長等)又はその職員について、違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
請求の対象
1 違法又は不当な公金の支出
2 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
3 違法又は不当な契約の締結、履行
4 違法又は不当な債務その他の義務の負担
5 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
※1から4の財務会計上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。また、その財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、監査請求することができません。
請求できるかた
・市内に住所を有するかた
・市内に所在する法人
請求方法
書面(請求書)を作成し、監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実を証する書類(事実証明書)を添付し、提出してください。
請求書様式例(縦書き・横書きは問いません) |
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佐倉市職員措置請求書
佐倉市長(〇〇委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 (1)請求の対象となる機関、職員 (2)いつ行われた、どのような財務会計上の行為か (3)その行為が違法又は不当であるとする理由 (4)どのような損害を与え、又は与えるおそれがあるか (5)どのような措置を請求するのか
2 請求者 ・住所 ・氏名(必ず自署してください。)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
佐倉市監査委員(あて)
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監査の実施手続き
●監査請求書の提出 ↓ ●監査請求書の受付 ↓ ↓→→●要件審査→→●要件不備(補正不能)→→●却下 ↓ ↓ ↓ ●要件不備(補正可能) ↓ ↓ ↓ ●補正依頼→→●補正に応じない→→●却下 ↓ ↓ ↓ ●補正書の提出 ↓ ↓ ●監査請求書の受理 ↓ ↓→→●暫定的停止勧告(必要な場合) ↓ ●審理(請求人に対する証拠の提出及び陳述の機会の付与、関係人調査等) ↓ ↓→→●合議不調(監査委員の監査結果が一致しなかった場合) ↓ ●監査結果の決定 ↓ ●監査結果の通知、公表 ↓ ●措置状況の通知、公表 |
監査の結果に不服がある場合
住民訴訟を提起することができます。
【住民訴訟の出訴期間】
1 監査結果又は勧告に不服がある場合
監査結果の通知があった日から30日以内
2 勧告に対する措置に不服がある場合
措置結果の通知があった日から30日以内
3 請求後60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合
60日を経過した日から30日以内
4 勧告に対する措置を講じない場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
更新日:2022年06月01日