建築基準法に基づく建築制限

更新日:2023年08月03日

ページ番号: 4707

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建築制限

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建築基準法に基づく建築制限

条例、細則

建築基準法に基づく建築制限一覧
該当条文 項目 制限内容等 根拠、問合先等
法第7条の3 中間検査 中間検査制度によるによる 佐倉市告示
法第12条 定期報告 定期報告制度による 細則第16,17条
法第22条 防火地域等以外の市街地についての指定 佐倉市全域を指定 千葉県告示(指定年月日昭和26年3月9日/昭和38年7月30日)
法第39条 災害危険区域の指定 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域を指定 県条例第3条の2
法第42条 建築基準法上の道路 建築基準法上の道路の取扱い調査にあたっての留意事項を参照 なし
法第46条 壁面線の指定 指定なし なし
法第52条
法第53条
指定容積率/指定建ぺい率
用途地域の指定あり
都市計画による
都市計画図の閲覧
都市計画課
043-484-6163
法第52条
法第53条
指定容積率/指定建ぺい率
用途地域の指定なし(=市街化調整区域)
  • 指定容積率 200%
  • 指定建ぺい率 60%
(注意)市街化調整区域での建築を参照
千葉県告示
法第52条
法第53条
容積率の緩和規定を適用しない区域(法第52条第8項) 佐倉市全域 千葉県告示(市での指定変更なし)
法第52条
法第53条
建ぺい率における角地緩和(法第53条第3項第2号) 建ぺい率角地緩和の要件による 細則第25条
法第53条の2 建築物の敷地面積の最低限度 制限なし(注釈) (注釈)地区計画建築協定(染井野地区、白銀地区)用途地域の指定なし(=市街化調整区域)で別に定められている場合あり
法第54条 外壁の後退距離 制限なし(注釈) (注釈)地区計画建築協定(染井野地区、白銀地区)用途地域の指定なし(=市街化調整区域)で別に定められている場合あり
法第55条 低層住居専用地域内における建築物の高さの限度 10メートル(注釈) (注釈)地区計画建築協定(染井野地区、白銀地区)用途地域の指定なし(=市街化調整区域)で別に定められている場合あり
法第56条 建築物の各部分の高さ(斜線制限) 建築物の高さ制限による なし
法第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による建築物の高さ制限による 県条例第46条の2
法第58条 高度地区 都市計画による
高度地区内の建築物の高さ制限
都市計画課
043-484-6163
法第59条 高度利用地区 都市計画による 都市計画課
043-484-6163
法第68条の2 地区計画区域内における市条例による制限の付加 地区計画による制限付加を参照 なし
法第69条外 建築協定 建築協定(染井野地区、白銀地区)による なし
令第86条3項、
令第87条2項外
垂直積雪量 30センチメートル 細則第18条
令第86条3項、
令第87条2項外
風速V0 1秒あたり36メートル 建設省告示第1454号 平成12年5月31日
令第86条3項、
令第87条2項外
地表面粗度区分 1、4の区域の指定はなし 建設省告示第1454号 平成12年5月31日

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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