建築物の高さ制限

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4711

建築物の高さ制限(絶対高さ、斜線制限、高度地区)

建築物の高さ制限(絶対高さ、斜線制限、高度地区)の詳細
用途地域(略称) 絶対高さ制限
(法第55条)
斜線制限(法第56条第1項各号)
道路斜線制限(第1号)
斜線制限(法第56条第1項各号)
隣地斜線制限(第2号)
斜線制限(法第56条第1項各号)
北側斜線制限(第3号)
その他建築物の高さに関する制限
一低層、二低層 10メートル
(注釈1)
1.25×L 5メートル+1.25×L
一中高層、二中高層
(注釈1)
1.25×L 20メートル+1.25×L 10メートル+1.25×L
(注釈3)
一住、二住、準住居
(注釈1)
1.25×L 20メートル+1.25×L
近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用
(注釈1)
1.5 ×L 31メートル+2.5 ×L
用途地域の指定なし(=市街化調整区域)
(注釈2)
1.5 ×L 20メートル+1.25×L

L :各制限において定められている水平距離

  • (注釈1)一部の地区計画区域内では、地区計画で、別途制限されている場合があります。
     [問い合わせ] 都市計画課 043-484-6163
  • (注釈2)都市計画法の許可要件として、別途制限される場合があります。
     [問い合わせ] 市街地整備課 043-484-6167
  • (注釈3)法第56条の2(日影制限)の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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