地区計画の区域内における建築物への制限付加

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4713

地区計画の決定内容、届出

  • 決定内容 地区計画の決定地区及び決定内容 (詳細は下記リンク「地区計画決定地区一覧」をご覧ください。)
  • 届出 地区計画の届出 工事着手30日前まで(工事内容によっては、届出不要の場合があります) (詳細は下記リンク「地区計画区域内で建築行為等をする場合には届出が必要です」をご覧ください。)

 [問い合わせ] 都市計画課 043-484-6164

地区計画の区域内における条例による建築物への制限付加

  • 条例 佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 対象となる地区整備計画区域名(略称)
    • 八幡台、宮前ローズタウン、染井野、山王、南ユーカリが丘、白銀
    • ユーカリが丘:一丁目、二丁目、三丁目、六丁目、七丁目
    • 宮 ノ 台:一丁目、二丁目、三・四・五丁目
  • 制限内容
    • 用途の制限
    • 容積率の最高限度
    • 建ぺい率の最高限度
    • 敷地面積の最低限度
    • 壁面の位置の制限
    • 高さの最高限度

 具体的な制限内容は、地区計画と同じです。

(注意)条例に定められている制限は、建築基準法令の規定として取り扱われるため、建築確認・検査の審査項目になります。

佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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