農地等についての権利取得(農地法第3条の3第1項)届出
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相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
内容 | 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項) |
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権利の取得の考え方 (例:相続の場合) |
この届出は、農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降に、権利者の変動があった際必要となります。 |
提出場所 | 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 1号館6階 農業委員会事務局窓口 |
受付時間 | 午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。 |
添付書類 | 不要 |
手数料 | 不要 |
その他(注意事項) |
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更新日:2022年06月01日