長期優良住宅の認定について

更新日:2022年12月01日

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長期優良住宅の認定基準の改正について<令和4年12月1日施行>

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下「法」という。)が改正され、令和4年12月1日以降の認定申請については、以下のとおり変更されています。

1.居住環境に関する認定基準の改正(法第6条第1項第3号)

「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための基準を定めます。

2.災害配慮に関する認定基準の新設(法第6条第1項第4号)

「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準を定めます。

3.認定申請書の添付図書の追加

居住環境基準/災害配慮基準適合状況確認シートを添付図書として定めます。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について<令和4年10月1日施行>

令和4年10月1日から、新たな認定制度の創設や審査基準の見直しが行われました。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいい、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅を建築し、維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(佐倉市)に認定を申請することができ、認定を受けた住宅には、税制上の特例が適用されます。

また、平成28年4月1日から増改築を行う既存住宅の認定が可能となりました。

認定基準について

1. 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること

●構造躯体等の劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
●耐 震 性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための 改修の容易性をはかるため、損傷のレベルの低減をはかること。
●可変性(共同住宅及び長屋に適用) 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
●維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
●高齢者等対策(共同住宅等に適用) 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
●省エネルギー対策 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

2. 住宅の規模が次に定める規模以上であること

住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く) が 40平方メートル以上であり、

○ 一戸建ての住宅 :床面積の合計が 75平方メートル以上

○ 共同住宅等 :一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く)が40平方メートル以上

3. 居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

(1)都市計画法第12条の4第1項各号に掲げる地区計画区域内に建築する場合、届出が行われ、勧告を受けていないこと。

(2)景観法第8条第1項に揚げる景観計画区域内に建築する場合、届出が行われ、勧告を受けていないこと。

(3)認定申請に係る建築物が、次に掲げる区域内に建築するものでないこと。

 ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

 イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

※ なお、敷地が区域内に入る場合は、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼する前に、建築指導課と協議を行ってください。

4. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

次の各号に掲げる区域内に建築するものでないこと。

(1)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2)急傾斜地の崩壊における災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(4)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

※ なお、敷地が区域内に入る場合は、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼する前に、建築指導課と協議を行ってください。

5. 維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること ※建築後の維持保全の期間が30年以上

6. 資金計画

資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

認定申請手続きについて(令和4年2月20日施行)

佐倉市では、認定手続きに係る審査事務を合理的かつ効率的に行うため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、長期使用構造等である旨が記載された

「確認書」又は「住宅性能評価書」の写し

を添付した認定申請のご協力をお願いしています。

なお、上記の「確認書」又は「住宅性能評価書」を添付することにより、

一部の図書の省略や審査が省略されます。

「居住環境基準/災害配慮基準適合状況確認シート」を添付してください。

※工事着工前に認定申請を行ってください。
※代理者による申請の場合は「委任状」が必要です。※書類保管の都合上、申請書類はファイルに綴じてご提出ください。

●認定申請の流れ

 

長期使用構造等に関する審査機関

建築確認申請について

【建築確認の特例について】

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第6条 第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおり取り扱います。 ●受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)の加算が必要です。

●構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物については、構造計算適合性判定に準じた審査を行うため、審査に必要な手数料を徴収します。 ●法6条第2項の規定による申し出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、

図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。

図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定を行うことができないこととなっているため、改めて申請を行うことが必要となります。

※出来る限り行わない方針

としていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

長期優良住宅の認定後の手続きについて

(1)「計画変更」に関する手続き(法第8条関係)

・認定をうけた計画を変更する場合は、計画変更の認定手続きが必要です。(軽微な変更を除く。)

・発生した計画の変更内容が、「計画変更」手続きが必要なのか、又は「軽微変更」のため手続きが不要な変更に該当するのかの判断については、それぞれの内容を審査した機関が判断することになります。

・佐倉市で審査していない内容に関する「軽微変更」に関しては、当該内容を審査した機関が発行する軽微な変更に該当する旨の証明書の添付をお願いいたします。

(2)「譲受人の決定」に関する手続き(法第9条関係)

・分譲業者により認定を受けた分譲住宅について、譲受人が決定した場合は変更認定申請書により手続きを行ってください。

・譲受人の決定時期が、当初の認定申請時の予定時期から6か月を超える場合は、「計画変更」(法第8条関係)の変更手続きが必要になります。

(3)「地位の承継」に関する手続き(法第10条関係)

・相続や売買により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、前所有者から承継の手続きが必要になります。なお、地位を承継した場合は、維持保全計画に基づくメンテナンスに関する内容も承継者に引き継がれることになります。

・なお、認定計画実施者の地位を引き継がない場合は、前所有者から維持保全計画の取りやめの手続きが必要になります。

(4) 法第8条、第9条又は第10条の規定に基づく申請書に、認定通知書の写を添付してください。

工事完了の報告について

認定を受けた住宅の工事が完了したときは、以下の図書を添付して、工事完了に関する報告を行ってください。

なお、報告書の提出は郵送でも受け付けています。写しが必要な場合は副本と返信用封筒を同封してください。

報告書(工事完了の報告、その他の報告)

建築物の維持保全について

・認定を受けられた方は、法律に基づき認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。

・佐倉市から認定を受けた住宅の建築・維持保全について、報告を求めることがあります。その際は上記の作成・保存している建築・維持保全の状況に関する記録を添付し報告してください。

・維持保全計画が適正に実施されていない場合、必要な手続きが行われていない場合、佐倉市から改善が求められても従わない場合は、認定を取り消すことがあります。

申請手数料について

佐倉市に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は

です。

各種様式について

  • 報告書(以下よりダウンロードしてください)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 建設住宅性能評価書の写し(登録住宅性能評価機関から交付を受けている場合)※
  • 工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項)※
  • 施工者が記載した報告書(延べ面積が100平方メートル以下で工事監理者を置かない場合。<一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP>の認定マニュアルを参考にしてください)※

取下届 ※提出した認定申請、変更申請、地位の継承の承認申請を取り下げる場合

報告書(工事完了の報告、その他の報告)

取りやめ届 ※ 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる場合

税金の減額についてのお問い合わせ

法律に基づき、「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税 ・投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。詳しくは下記によりご確認をお願いいたします。

お問い合わせ先
○所得税 成田税務署 0476-28-5151 代表
○登録免許税 千葉地方法務局 佐倉支局 043-484-1222 代表
○不動産取得税 印旛合同庁舎内 佐倉県税事務所 043-483-1115 直通
○固定資産税 佐倉市役所内 資産税課 043-484-6120 直通

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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