外国人のかたの市役所での手続きの変更

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3524

平成24年7月9日から、外国人のかたの市役所での手続きが変わります。

引越しの時の市役所での手続きが変わります

外国人のかたの引越しの手続きは転入地の市町村のみの手続きでしたが、平成24年7月9日以降は日本人と同様に引越し前の転出地で転出の届けをおこなったあとに、引越し後の転入地の市町村で転入の届けをおこなってください。

登録対象者が変わります

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生・国籍喪失による経過滞在者

(注意)在留資格のない方、短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は登録できません。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

市役所でできる手続内容が変わります

特別永住者の特別永住者証明書登録・切替・再発行は市役所で行いますが、中長期在留者(在留カード交付対象者)の在留カード登録・切替・再発行手続きは出入国在留管理庁で行います。

(注意)特別永住者、中長期在留者等の住民登録は市役所(出張所)となります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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