佐倉市における指定管理者制度について

更新日:2024年03月15日

ページ番号: 3620

1.指定管理者制度導入の目的

 「指定管理者制度」とは、地方自治法の一部改正(平成15年9月)により、それまで公的団体等に限られていた公の施設の管理について、法人その他の団体を期間を定めて指定し、その管理を代行させることで、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として創設された制度です。

 佐倉市においては、平成18年度より指定管理者制度を導入し、施設の設置目的に基づく安定的かつ質の高いサービス提供を目標として、指定管理者制度の活用を図っています。

2.佐倉市における指定管理者導入の沿革

平成17年3月  「佐倉市指定管理者制度導入基本方針」を制定
平成18年4月  指定管理者制度の導入開始
平成20年4月  今後はさらに公の施設としての基本に立ちかえり、設置目的に基づく安定的かつ質の高いサービス提供を行うことを目標として、「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」を制定 
平成25年4月  佐倉市の公の施設のうち、16種類36施設に指定管理者を導入
平成26年10月  「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」を一部改正
平成27年4月  佐倉市の公の施設のうち、17種類67施設に指定管理者を導入
平成31年4月  「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」を一部改正
 佐倉市の公の施設のうち、14種類65施設に指定管理者を導入
令和2年5月  佐倉市の公の施設のうち、15種類69施設に指定管理者を導入
令和3年2月  「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」を一部改正
令和5年4月  佐倉市の公の施設のうち、15種類70施設に指定管理者を導入

3.佐倉市指定管理者制度導入基本方針

 佐倉市の指定管理者制度導入における基本姿勢は、設置目的に基づく安定的かつ質の高いサービス提供を目標とし、(1)サービス水準・安定性・効率性のバランス (2)指定管理者と市のパートナーシップ (3)公正・透明な仕組みに留意し、下記の基本方針を掲げています。

4.佐倉市指定管理者制度の内容

 指定管理者の選定は、原則公募を経て行うものとしています。公募に際しては、募集要項、審査基準等を示しています。一定期間の公募を経て、応募者に対する書類審査及び個別ヒアリング等により候補者を決定します。

(1) 公募の原則

指定管理者制度の趣旨を踏まえ、指定管理者の選定は公募を経て行うことを原則とし、多種多様なノウハウやアイディアを持つ事業者から最も優良な管理を行いうる者を指定管理者として選定します。公募の情報は、ホームページ及び市の広報紙に掲載し、広く周知します。公募の期間は2ヶ月間を目安としています。

(2) 業務の内容

指定管理者が独自の創意工夫を発揮しやすいよう、また管理運営の効率化のため、施設の日常的な管理運営について、包括的に指定管理者が行うことを基本とします。

(例)清掃、警備、設備点検、施設の使用許可、料金徴収、光熱水費等の支払い、施設の日常的な修繕、消耗品等の補充・購入

(3) 独自事業

指定管理者は、施設の設置目的を達成するため、管理業務の遂行を妨げない範囲において、募集要項等で市が要求する業務以外に独自事業を行うことができるものとします。独自事業は、事前に市の承認を受けたうえで、指定管理者が自己の責任と費用負担により企画実施するものとします。

(4) 指定期間

佐倉市においては、事業の安定性や事業成果を評価するための期間、また公募・選定の効率化等も考慮して、指定期間は5年を基本とします。

(5) 利用料金制の活用

施設で提供するサービスの価値を高めるためには、指定管理者の持つノウハウ、アイディアを最大限に引き出すことが必要であり、そのためのインセンティブとして、経営努力による成果を指定管理者の収益として保障することが適当と考えられます。利用者から料金を徴収する施設に関しては、原則として利用料金制を活用し、徴収した利用料金は指定管理者の収入とします。

(6) 審査及び選定

佐倉市指定管理者審査委員会を審査機関とし、申請書類及び申請団体への個別ヒアリング等により審査を行います。個別ヒアリングは、提案内容や申請団体の財務状況も含めて申請書類上の不明点を確認するために行います。市は審査委員会からの答申をもとに総合的に判断し、指定管理者候補者を選定するものとします。

(7) 透明性の確保

審査における透明性の確保のため、審査の過程についてはホームページ等で逐次お知らせし、審査結果及び会議記録は、個人情報や団体の経営状況に関するものを除き原則公開としています。

5.佐倉市指定管理者審査委員会

 佐倉市では、学識経験者3名、市民公募2名の合計5名の委員によって委員会を開催し、指定管理者候補者の選定に係る審査を行っています。委員会においては、各分野様々な知識・見識を持つ委員が書類審査、申請事業者に対する個別ヒアリング等を通して指定管理者候補者を審査し、市長に答申を提出します。

6.指定管理者の選定及び指定

 市は審査委員会からの答申をもとに総合的に判断し、指定管理者候補者を選定するものとします。その後、最終的に市議会の議決を経て指定管理者を指定します。

7.指定管理者更新のスケジュール

施設指定管理者更新の標準スケジュール
6月頃 公募により更新を行う施設の募集要項等をホームページで公表、「こうほう佐倉」にてお知らせ 
7月頃 公募期間~2ヶ月
8月頃 公募期間~2ヶ月
9月頃 指定管理者の候補者選定に係る審査(書類審査、個別ヒアリング等) 
10月頃 指定管理者の候補者の選定 
11月頃 指定管理者の指定(施設名称、指定管理者となる団体の名称、指定期間等)について議案を佐倉市議会へ提案 
12月頃 指定管理者をホームページで公表 

(注意)年度や施設によって時期が異なる場合があります。

8.事後評価

 安定的な管理運営と更なるサービス向上のため、市は、指定管理者により提供されるサービスが、施設の設置管理条例及び管理運営規則、自ら提案した事業計画、業務基準書において市が示したサービス水準、市と取り交わす協定書等に基づき、適正かつ確実に履行されているかモニタリング(監視・測定・評価)を行います。

 また、指定管理者及び市は、モニタリングにより把握された課題・問題点について改善に努めるとともに、第三者評価の研究も含め次年度の事業計画等に反映させるよう検討するものとします。

9.指定管理者の募集について

 指定管理者の募集を行う際は、市広報紙や「事業者向け募集」→「指定管理」のページでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

[資産経営部]資産経営課(FM推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6110
ファクス:043-484-1515

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