空き地の雑草除去について

更新日:2023年09月28日

ページ番号: 3661

市では、快適で住みよい環境づくりのため「佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例」を制定しています

空き地の所有者(管理者)の方へ

住宅地周辺の空き地に雑草が生い茂ると、犯罪や火災、交通事故を引き起こすおそれがあるほか、害虫の大量発生やごみの不法投棄の原因となってしまいます。
これらを防ぐためにも、空き地の所有者または管理者は、土地を適正に管理するよう義務付けられています。
なお、ご自身で除草作業をせず、専門業者やシルバー人材センター等へ委託される場合にあっては、早めに定期的な除草を発注していただくようお願いします。

※空き地の雑草等の除去はその土地の所有者が行うべきものですので、市で私有地の除草作業は出来ません。
住宅地などで農薬を散布する際には注意が必要です。

 

周辺の空き地の雑草でお困りの方へ

●空き地の所有者等に雑草等の除去を要請しても、対応がない
●空き地の所有者等がわからない

上記のような場合は、お問い合わせいただくことで、市から所有者等へ雑草等の除去を要請します。
なお、お問い合わせの際は以下の注意事項をご確認ください。

注意事項

●要請の対象地域は原則として市街化区域になります。詳細はお問い合わせください。
●条例に規定する雑草等とは雑草及び枯草であり、樹木や竹木は要請対象外となります。解決が困難な場合には法律相談等をご活用ください。
●市で現地確認を行い、良好な生活環境の保持や犯罪・火災の予防に支障をきたすおそれがあると判断できない場合には、要請を致しかねます。
●お問い合わせいただいてから現地を確認し、所有者等を調査して要請するまで、1週間程度要します。
●市で調査しても所有者等がわからない場合があります。
●私有地のものについて市による草刈り、樹木や竹木の剪定は行えません。
●直接所有者へ連絡されたい場合は、法務局で調べることもできます(手数料がかかります)。

「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」が策定されました

環境省では、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(以下、「管理マニュアル」という)を策定しました。

この管理マニュアルは、具体的な害虫の種類や発生時期、人体への害や防除方法等も示されておりますので、一般の緑地等の管理にも有効と考えており、すべての関係する方にも活用されることが期待されます。

管理マニュアルは環境省のホームページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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