農地法第3条の規定による許可申請

更新日:2023年05月29日

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農地を売買・贈与したり、使用貸借権の契約をする場合には、農地法第3条の許可が必要になります。なお、この許可を受けないでした行為は無効になります。(農地法第3条第7項)

申請書類の提出締切日は、毎月21日になります。((注意)締切日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は次の平日が締切日となります。

(注意)記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合がありますので、早めにご相談ください。

受付時間

午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

申請される方は、農地法第3条の許可基準に適合するか等を確認いたしますので、事前に農業委員会までご相談ください。

農地法第3条の主な許可基準
要件 内容
全部効率利用要件 所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。また、農機具の保有状況、労働力、技術力を満たしていること。
農作業常時従事要件 申請者が農作業に常時従事すること。(原則、年間150日以上)
地域との調和要件 周辺の農地利用に影響を与えないこと。

 

農地法第3条の規定による許可申請書

許可申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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