旧氏(旧姓)併記について

更新日:2022年06月01日

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過去に称していた旧氏(旧姓)〈旧氏(旧姓)を以下、「旧氏」と言う〉が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただき登録をすることで、住民票とマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏が記載されます。
(注意)旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に現在の氏と旧氏の両方が必ず記載され、省略することはできません。

旧氏とは

旧氏とは、過去に称していた氏のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

記載できる旧氏

旧氏は1人に一つだけ併記できます。

  • 初めて旧氏を記載する場合は、過去の氏の中から任意のものを選べます。
  • 旧氏を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧氏に限り変更することができます。
  • 必要がなくなった場合などは、旧氏を削除することができます。ただし、削除手続き後再度旧氏の記載を希望する場合、削除手続き時点以後に変更された氏限定で記載することができます。

手続きに必要な書類

  1. 本人確認書類(詳しくは下記リンクをご覧ください)
  2. 戸籍謄本等
    1. 新規記載および記載変更の場合は、記載したい旧氏から現在の氏に繋がることがわかる戸籍謄本または抄本
    2. 国外からの転入で国外への転出時に旧氏を登録していたかたが、転出時に記載されていた旧氏を併記する場合は、国外転出時の住民票除票
    3. 国外からの転入で国外への転出時に旧氏を登録していたかたが、国外転出後に変更となった氏で現在の氏とは異なるものを旧氏として併記する場合は、記載したい旧氏から現在の氏にいたる全ての戸籍(除籍)謄(抄)本
  3. マイナンバーカード(お持ちの方)
  4. 委任状
    (注意)同一世帯員以外の代理人によるご請求の場合、請求者からの委任状が必要となります。

受付場所

佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津市民サービスセンターを除く)

旧氏併記のご案内

旧氏併記リーフレット

旧氏併記に関するリーフレット

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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