浄化槽の維持管理費用を補助します

更新日:2023年04月06日

ページ番号: 4238

 市では、合併処理浄化槽の維持管理費用の一部を補助しています。

令和5年度佐倉市合併処理浄化槽維持管理費補助金制度について

補助対象者

佐倉市内(注釈1)で自己の居住の用に供する住宅に設置された合併処理浄化槽(10人槽以下)の適正な維持管理(注釈2)を行っているかた。

  • (注釈1) 佐倉市内…公共下水道及び農業集落排水の使用可能区域は除きます。ただし使用可能となってから1年間は補助対象区域となります。
  • (注釈2) 適正な維持管理…浄化槽法第11条による検査を受けて、「適正」または「おおむね適正」の判定結果を得られたかたが対象です。

 浄化槽法第11条による検査は、1年に1回、公益社団法人千葉県浄化槽検査センターにより実施されます。

補助金額

合併処理浄化槽1基につき、毎年1回を限度とし5,000円を補助します。

申請期間

浄化槽法第11条による検査を受検した日の翌日から起算して3か月以内です。

申請方法

下記の書類を生活環境課(市役所1号館5階)窓口に持参するか、郵送してください。

  1. 佐倉市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)(要押印)
  2. 佐倉市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付請求書(様式第4号)(要押印、本人名義の口座番号を記入)
  3. 浄化槽法第11条検査結果書又は法第11条BOD検査結果書の写し
     (「不適正」と判定された場合は補助金の交付を受けることはできません)
  4. 検査費用の領収書または払込票兼受領書の写し
     (受付郵便局又はコンビニエンスストアの日付印の押印のあるもの)

(注意)1.と2.は生活環境課窓口にあるほか、下記リンク先からダウンロード可能です。

郵送する場合の送付先

〒285-8501 佐倉市海隣寺町97

 佐倉市役所生活環境課

交付申請書・請求書

制度案内・交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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