【宅地建物取引業者のかたへ】佐倉市水害ハザードマップについて

更新日:2023年11月20日

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宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、不動産取引時に、水防法等に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項の説明に必要な水防法等に基づく佐倉市のハザードマップなどは以下のとおりとなります。

佐倉市防災ハザードマップについて

このハザードマップは、国土交通省及び千葉県が指定した「洪水浸水想定区域」と、千葉県が令和3年5月28日までに指定した「土砂災害警戒区域」に基づき作成しています。 詳細は下記リンクをご覧ください。

リンク先

浸水深について

浸水深の種類 説明
 外水浸水深
(洪水浸水想定区域)
堤防から水があふれ出したり、決壊するなどして、河川の水が市街地や農地に流れ込む浸水のことです。
※水防法に基づいています。
 内水浸水深 下水道施設の排水能力を上回るような雨が降った時や、川の水位が高く放流できない時に発生する浸水のことです。内水シミュレーションと浸水実績を基に作成しています。
※水防法に基づいていません。

※高潮については、佐倉市内には水防法等に基づく浸水想定区域の指定はありません。

重要事項説明に係るその他の災害リスク等について

災害リスク等 説明
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

土砂災害防止法の規定に基づき、「土砂災害警戒区域」の指定は千葉県が行います。佐倉市では、令和5年11月14日時点で、251箇所(うち特別警戒区域241箇所)が指定されています。区域については「ちば情報マップ」または千葉県のホームページにより確認をお願いいたします。

災害履歴 平成18年(2006年)4月以降に佐倉市が把握している浸水や土砂災害の履歴です。取引対象物件の所在地(住所)をお知らせください。
造成宅地防災区域 佐倉市内に、宅地造成等規制法の規定に基づく「造成宅地防災区域」の指定はありません。
東日本大震災
復興特別区域法
佐倉市内に、東日本大震災復興特別区域法の規定に基づく「届出対象地域」の指定はありません。

宅地建物取引業者のかたへ(水防法等に基づくハザードマップなどについて)

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班、防災計画班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

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