急傾斜地崩壊対策事業について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 12930

 急傾斜地崩壊対策事業とは、当該急傾斜地の土地所有者等または当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が、対策工事を行うことが困難または不適当と認められる場合、土地所有者に代わって行政ががけの対策工事を実施する事業です。急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準を満たす場合は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、千葉県が「急傾斜地崩壊危険区域」を指定して、急傾斜地崩壊防止工事を行います。

事業採択の基準

  1. がけの角度が30度以上の「自然がけ」であること(「自然がけ」とは、切土や盛土など、人の手が加えられていないがけ)
  2. がけの高さが5メートル以上であること
  3. 被害が想定される家屋が5戸以上あること
  4. 工事及び防護施設に必要な用地について、土地所有者は千葉県に対し無償で貸与すること
  5. その他

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると行為の制限があります

 急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある一定の行為について制限がなされます。次の行為を急傾斜地崩壊危険区域内で行おうとする場合には、知事の許可が必要です

  1. 水の放流または停滞させる行為などの水の浸透を助長する行為
  2. ため池や用水路等の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の新築または改良
  3. のり切、切土、掘削または盛土
  4. 立竹木の伐採
  5. 木竹の滑下または地引による搬出
  6. 土石の採取または集積
  7. このほかに急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為

市内の急傾斜地崩壊危険区域(令和3年度現在)

 市内の急傾斜地崩壊危険区域は20箇所が指定されています。

問い合わせ先

 詳しくは下記までお問い合わせください。

印旛土木事務所

電話:043-483-1140(代表)

佐倉市役所土木部治水課

電話:043-484-4261(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部]治水課(施設管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4261
ファクス:043-486-2505

メールフォームによるお問い合わせ