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[問い合わせ] 佐倉市 都市部開発審査課 Tel:043-484-6167

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成23年1月14日

案件名(題名)

宅地開発指導要綱及び中高層建築物に対する指導要綱の条例化について

[題名:佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市宅地開発指導要綱及び佐倉市中高層建築物に対する指導要綱を新たに条例化することにより、開発事業で整備する公共施設及び公益的施設の基準並びに事前協議等の手続きについて明文化し、良好な居住環境と安全で快適な都市環境の形成を目指します。

概要

 これまで、宅地開発やマンション建設等の開発事業については、宅地開発指導要綱及び中高層建築物に対する指導要綱に基づき、事前協議を行い道路や公園などの公共施設を整備したり、駐車場等の公益的施設の整備、市民と事業者の調整等を指導してまいりました。しかしながら、法律や条例を根拠としない要綱による行政指導には限界があり、実効性について課題があります。また、開発許可基準については、都市計画法第33条第1項に規定されるとともに、条例により制限の強化又は緩和ができるとされています。
 このようなことから、開発行為及び中高層建築物の建築を開発事業として定義し、事務手続きと公共施設及び公益的施設の整備基準を条例化します。

【主な追加項目】
@事業者の近隣住民に対する事業計画の説明義務化
A事前協議段階での事前計画の公表(閲覧方式)
B条例に規定する項目に違反した事業者に対する、市の勧告・命令・公表
【改正項目】
@公共施設等整備基準
A都市計画法に基づく開発許可の基準

根拠条項

都市計画法第33条第1項

公表案・関連資料

条例の内容について
条例(素案)・規則(素案)・指導要綱 対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・開発審査課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成23年1月14日〜平成23年1月28日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。

意見提出様式
【持参】都市部開発審査課窓口
【郵便】285−8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所都市部開発審査課あて(募集期間内必着)
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kaihatsushinsa@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部開発審査課 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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