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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年7月15日

案件名(題名)

佐倉市都市公園条例の改正について

[題名:佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例]

趣旨・概要

趣旨

 人口減少が進み、地方公共団体の財政制約等も深刻化する中で、公園施設を適切に更新し、都市公園の質を向上させることが重要となっています。このような中、平成29年に都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体的に行う者を、公募により選定する公募設置管理制度(以下「P-PFI」という。)が新たに設けられました。
  そこで、佐倉市においても公園施設を適切に更新し、都市公園の質を向上させるためP-PFIを導入する必要があります。
  また、平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき使用料の改定を行います。

概要

(1)P-PFIの導入について
   法第5条の5により認定した認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物を設ける場合における建蔽率を、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として佐倉市都市公園条例(以下「条例」という。)第2条の4第1項に定める割合を超えることができることとします。
(2)公園等に係る使用料の見直し
  ア 条例第3条第1項第4号の許可を受けた者の納付すべき金額を改めます。

※条例の改正案のうち使用料については、佐倉市市民協働の推進に関する条例第7条第2項第4号の規定により、意見提出の対象外とします。

根拠条項

都市公園法第5条の9

公表案・関連資料

公表案・関連資料

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・公園緑地課の窓口にて配布

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和3年7月15日〜令和3年7月29日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285‐8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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