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[問い合わせ] 佐倉市 資産経営部資産経営課 Tel:043-484-6110

意見募集案件詳細

公表日:令和6年4月12日

案件名(題名)

佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)の一部改正について

[題名:佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)(案)]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)について、令和6年2月議会において「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」が改正されたことに伴い、条例改正への対応やその他文言の修正等の見直しを行おうとするものです。

概要

主な改正点は以下のとおりです。
・「公募を行わず指定管理者を選定できる場合」の説明を、条例第6条各項の内容と対応するよう変更。
・条例第6条第3項により非公募で指定管理者候補者を選定する場合、設置する附属機関の委員構成や人数については、指定管理者審査委員会と同等以上とすることを条件とする旨を記載。
・条例第6条第5項により非公募で指定管理者候補者を選定する場合、候補者選定の前年度に行う、指定管理者制度導入の効果等の検証時に資産経営部も含めて妥当性を検討し、決裁を行うこととする。また、その結果を審査委員会へ報告するものとする。
・非公募で選定する場合の例について記載。
・独自事業収入についての説明を追加。
・プレゼンテーションについて、過去長期間実施されていないことや、個別ヒアリングで十分審査が可能であるため、削除。

根拠条項

佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第3項および第5項

公表案・関連資料

指定管理者制度導入基本方針
新旧対照表
改正の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・資産経営課の窓口にて配布

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年4月12日〜令和6年4月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。

(参考様式)
【持参】資産経営部資産経営課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1515
【E-mail】fm@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 資産経営部資産経営課 Tel:043-484-6110

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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