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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年2月5日

案件名(題名)

佐倉市固定資産評価審査委員会における政策形成過程参加手続及び意見公募手続の実施に関する規程について

[題名:佐倉市固定審査評価審査委員会における政策形成過程参加手続及び意見公募手続の実施に関する規程]

趣旨・概要

趣旨

「佐倉市市民協働の推進に関する条例」及び改正「佐倉市行政手続条例」が施行されたことに伴い、これらの条例に基づき固定資産評価審査委員会において実施される政策形成過程参加手続及び意見公募手続の取扱いについて規定するものです。

概要

・固定資産評価審査委員会における政策形成過程参加手続及び意見公募手続の実施については、「佐倉市市民協働の推進に関する条例施行規則」及び「佐倉市行政手続条例施行規則」の例によります。

手続を実施しなかった理由

佐倉市行政手続条例第38条第4項第4号に規定する「条例の規定に基づき条例等の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき」に該当するため。

問い合わせ

佐倉市 税務部 市民税課 Tel:043-484-5444

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