意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-4106

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年11月13日

案件名(題名)

「印鑑登録証兼用さくら市民カード」記載の注意事項等の改正について

[題名:「佐倉市市民カードの交付等に関する規則の一部を改正する規則」「佐倉市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則」]

趣旨・概要

趣旨

 「印鑑登録証兼用さくら市民カード」の裏面に記載されている注意事項の語句の改正等をしようとするものです。

概要

・カードを持参して交付を求める対象について記載された「印鑑登録証」を「印鑑登録証明書」に改めます。
・「佐倉市市民カードの交付等に関する規則」本文中の語句の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-4106

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop