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公表日:平成23年11月9日
佐倉市私立幼稚園、民間保育園等における除染作業による除去土壌等を敷地外に仮置きすることについて
[題名:佐倉市私立幼稚園、民間保育園等における除染作業による除去土壌等を敷地外に仮置きすることに関する指導要領]
佐倉市放射性物質除染計画に基づき、私立幼稚園、民間保育園等で除染を行う際、当該施設の敷地外に仮置場を確保するに当たり、その適正管理及び周辺の安全を図るために、必要な事項を定めるもの
施設外仮置場における除去土壌等の拡散及び飛散の防止に関して万全を期すこと、空間放射線量の継続的監視など施設管理者が行うべき事項を定めている。
本指導要領は、佐倉市放射性物質除染計画に基づき放射性物質の除染を進めるうえで必要な事項を定めるもので、緊急に制定する必要があり、次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。」
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