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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月31日

案件名(題名)

佐倉市児童福祉法に基づく障害児通所給付等の支給等に関する規則等の一部改正について

[題名:佐倉市児童福祉法に基づく障害児通所給付等の支給等に関する規則の一部を改正する規則等]

趣旨・概要

趣旨

 行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。

概要

次の規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
・佐倉市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
・佐倉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
・佐倉市補装具費の支給に関する規則
・佐倉市補装具業者の登録等に関する規則
・佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
・佐倉市心身障害児福祉年金支給条例施行規則
・佐倉市精神障害者福祉手帳診断書作成に係る文書料助成規則
・佐倉市障害福祉サービス等利用助成事業実施規則
・佐倉市在宅心身障害児(者)緊急一時保護事業実施規則
・身体障害者福祉法施行に関する事務取扱規則
・身体障害者福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則
・佐倉市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則
・佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例施行規則
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

佐倉市行政手続条例第38条第4項第6号

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

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