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[問い合わせ] 佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成29年2月22日

案件名(題名)

土地の埋立て等の規制に関する許可について

[題名:佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 土壌の汚染に係る環境基準及び排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部改正により項目や検査方法が追加されること。また、森林法等の一部を改正する法律に基づき、題名及び名称が変更されることから、規則の一部改正を行うものです。

概要

1.土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正(平成28年環境省告示第30号)について
  土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境省告示第46号)の項目に、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」及び「1,4−ジオキサン」が追加されることから、別表第1に同項目を加えます。
2.排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部改正(平成24年環境省告示第86号及び平成26年環境省告示第41号)について
  排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)の項目「全シアン」の測定方法に「38.1.2及び38.5」、項目「六価クロム」の測定方法に「65.2.6」、項目「ふっ素」の測定方法に「34.4」が追加され、さらに項目「1,4−ジオキサン」、測定方法「昭和46.環告第59号付表7」が追加されることから、国の検定方法に準じて定めた規則様式第27号の規定に係る所要の追加を行います。
2.森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)について
  国立研究開発法人森林研究所法(平成11年法律第198号)の題名及び国立研究開発法人森林研究所の名称が変更されることから、本規則中で法の規定を引用する箇所を法に合わせて改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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