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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成29年11月7日

案件名(題名)

佐倉市営住宅管理条例の一部改正について

[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部が改正され、平成29年7月26日に施行されました。
これまでは、入居者の毎年度の収入申告をもとに家賃を決定し、収入申告がない場合は、近傍家賃をもとに家賃を決定することとされておりました。今回の改正により、認知症患者等の入居者で収入申告等が困難な者の収入申告義務が緩和され、事業主体が官公署の書類の閲覧等で把握した収入状況により、家賃を定めることが可能となり、当該入居者の家賃負担額の増加が回避できることとなりました。今後この運用を行うためには、佐倉市営住宅管理条例を改正し、家賃の算定手続に規定する必要があります。
また、法令の一部改正により、佐倉市営住宅管理条例中の引用条項にずれが生じている為、修正する必要があります。

概要

佐倉市営住宅管理条例における家賃の算定手続の条項に、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務を緩和する旨の規定をします。
また、法令を引用している条項を整理し、条項ずれを修正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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