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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年3月23日

案件名(題名)

「佐倉市介護保険条例施行規則」における様式の改正及び改正省令に伴う引用部分の文言整理等について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成30年1月に本市の介護保険システムを基幹住民情報システムへ統合を行ったことから、介護保険料の収納業務に関係する様式を従前の様式から、基幹住民情報システムに合わせた様式に変更しようとするものです。また、今般のシステム統合に伴い、保険料の納付場所について柔軟な対応が可能となったことから、納付場所に関する規定を変更しようとするものです。
併せて、平成30年4月1日施行の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護医療院によるサービスが追加されたことによる様式の変更や、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により本規則において引用している条項に条項ずれが生じたことから、条項ずれを整理しようとするものです。

概要

このたびの改正では、システムの統合により変更となった様式の改正、改正法により様式に明記が必要となる既定の追加などを行います。また、納付場所についての記載の整理、改正省令により生じた引用条項の整理や文言整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187

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