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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年6月8日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例等の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法等の改正に伴い、佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正しようとするものです。

概要

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の公布に伴い、次の各事項を主な内容とする改正を行うものです。
(1)令和2年法律第5号に係る改正
 @ 個人市民税関係
  ア 非課税措置の対象の見直し
  イ 所得控除の対象の見直し
  ウ 扶養親族等申告書の見直し
  エ 課税の特例の適用期限の延長
 A 法人市民税関係
   国税における連結納税制度の見直し(グループ通算制度への移行)に伴う規定の整理
 B 固定資産税関係
  ア 使用者を所有者とみなす制度の拡大
  イ 現に所有している者の申告の制度化
  ウ 「わがまち特例」に係る規定の新設
 C 市たばこ税関係
   軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法の見直し
 D 納税環境整備関係
   法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合の見直し
(2)令和2年法律第26号に係る改正
 @ 個人市民税関係
  ア 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の創設
  イ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の創設
 A 固定資産税関係
  ア 固定資産税等の課税標準の特例の創設に伴う所要の読替規定の整備
  イ 「わがまち特例」に係る規定の新設
 B 軽自動車税関係
   環境性能割の臨時的軽減の適用期限の延長
 C 納税環境整備関係
   徴収猶予の特例の創設に伴う申請手続に係る所要の準用規定の整備

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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