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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年8月7日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(令和2年条例第16号。以下「改正条例」といいます。)の公布等に伴い、本規則で定める様式等の一部を改めます。

概要

@現所有者の申告に係る様式の追加
 改正条例により佐倉市税賦課徴収条例((昭和34年条例第13号。以下「条例」といいます。)第75条の3(現所有者の申告)が新設されたことに伴い、当該申告のための様式(第39の10)を追加します。
A地方税法の改正に伴う様式中の所要の記載の整理
 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」といいます。)附則第3条の2(延滞金及び還付加算金の割合の特例)における「特例基準割合」の定義が改められたことに伴い、当該文言を引用する軽自動車税(種別割)納税通知書(様式第40号)中の当該文言に係る記載を整理します。
B納税証明書の交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)に係る様式の新設
 納税証明書の交付申請書検討ワーキンググループ(※)の提言を踏まえ、全国統一の様式である納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)(様式第28号(その4))を新設します。
※ 平成30年6月15日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、令和元年度に地方税共同機構に設置されたもの
C佐倉市税賦課徴収条例施行規則別表第3中の根拠条文等の記載の整理
 佐倉市税賦課徴収条例施行規則において定める各種様式の根拠となる法令等の条文をより正しく示すため、同規則別表第3中の根拠条文及び関連する様式中の引用条文の記載を整理します。

手続を実施しなかった理由

・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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