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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年8月24日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の改正

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和2年度税制改正による租税特別措置法及び関連法令の改正に伴う以下の改正

概要

 一定要件を満たす低未利用土地等の譲渡があった場合、所得税に関して長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が適用されることとなった。
 このことについて、申請により当該控除の適用要件にかかる確認事務が発生することから「低未利用土地等確認申請手数料」を新たに規定する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

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