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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年11月24日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法施行令の改正に基づき、佐倉市国民健康保険税条例の改正を行うもの。

概要

・国民健康保険税の課税限度額(基礎課税額(医療分)及び介護納付金課税額(介護分))の引上げ
・軽減判定所得基準について、33万円から43万円に改め、納税義務者、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に改正
・その他低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定等を整備

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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