意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部維持管理課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年11月24日

案件名(題名)

佐倉市公共下水道受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例

[題名:佐倉市公共下水道受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 令和2年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律第15条により租税特別措置法中の「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に名称が変更され、また、延滞金の計算の前提財務大臣が告示することとされている割合の名称として新たに「平均貸付割合」が規定されました。
 本条例においても租税特別措置法と同様の文言を使用していることから、同法の改正と同様の改正を行います。
  

概要

以下について改正します。
(1)本条例中の「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に変更します。
(2)延滞金の計算の前提として財務大臣が告示することとされている割合の名称として「平均貸付割合」を規定します。
(3)その他必要な文言の整理を行います。
(4)本条例の改正規定は、租税特別措置法の改正規定の施行日である令和3年1月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 上下水道部維持管理課 Tel:043-485-1191

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop