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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課  Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年2月22日

案件名(題名)

介護保険料、特別給付費に係る佐倉市介護保険条例の一部改正

[題名:佐倉市介護保険条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 介護保険第1号被保険者の保険料は、3か年を計画期間とする「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で金額を算定しておりますが、現行の計画期間である第7期(平成30年度から令和2年度まで)が今年度で終了します。次期計画期間である第8期(令和3年度から令和5年度まで)における介護給付に係る費用を算定した結果に伴い、第8期の第1号被保険者の介護保険料額の改正を行います。
 平成30年度の税制改正により、基準所得金額をもとに定めている本条例中の保険料率の規定の改正を行います。
 佐倉市では、地域支援事業の任意事業として、在宅の要介護高齢者(65歳以上かつ要介護3以上の者をいう。)が使用する紙おむつ等の購入に要する費用を助成する紙おむつ等購入助成事業(以下「紙おむつ事業」という。)を実施してまいりました。
紙おむつ事業は、地域支援事業交付金(以下「交付金」という。)を財源として実施しておりますが、令和3年度以降、現在紙おむつ事業による助成を受けている者の約4分の1が交付金の助成対象外となります。紙おむつ事業は、現在、市が推進している地域包括ケアシステムの根幹 となる在宅生活支援施策の一つであり、紙おむつ事業の縮小は、当該施策の後退となります。また、第8期終了後は、介護用品の支給に係る事業は地域支援事業の対象外となる見込みであり、交付金を財源とすることができなくなることから、今後、紙おむつ事業を継続していくためにも、紙おむつ等の購入費について介護保険法第62条に規定する特別給付として、規定します。

概要

(1)介護保険の保険料率変更について
  ア 保険料率の適用期間を「平成30年度から令和2年度まで」から次期の計画期間である「令和3年度から令和5年度まで」とします。
  イ 第8期の「佐倉市 高齢者福祉・介護計画」の中で算定した保険料基準額をもとに、第1号被保険者保険料の基準年額を「59,400円」とします。
(2)税制改正を考慮した改正
  ア 本条例第6条第7号に該当する者の合計所得金額を「120万円以上200万円未満」から「120万円以上210万円未満」とします。
  イ 本条例第6条第8号に該当する者の合計所得金額を「200万円以上300万円未満」から「210万円以上320万円未満」とします。
  ウ 本条例第6条第9号に該当する者の合計所得金額を「300万円以上400万円未満」から「320万円以上400万円未満」とします。
(3)介護保険法第62条に規定する特別給付として、紙おむつ等購入費の支給を行います。
 本条例の改正規定は、令和3年4月1日から施行します。改正後の保険料については、令和3年度以降の介護保険料について適用し、令和2年度以前の保険料については、なお従前のとおりとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課  Tel:043-484-6187

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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