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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年2月22日

案件名(題名)

佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の一部改正により、佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例を一部改正します。

概要

 以下(1)〜(9)について、一部改正省令に沿って、改正を行います。
また、本条例の改正規定は、経過措置期間を定めているものを除き、令和3年4月1日から施行することとします。
(1)利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催等を義務づけます。また、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に対し、介護情報公表システムその他必要な情報の活用を行うことを求めます。
(2)介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、ハラスメント対策を求めることとします。
(3)感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定等を義務づけます。
(4)感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、感染症への対応を検討する委員会の開催その他感染症の発生及びまん延の防止に必要な措置の実施を義務づけます。
(5)介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、ファイル等の閲覧可能な形で備え置くことを可能とします。
(6)サービス担当者会議について、感染防止や多職種連携促進の観点から、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認めることとします。
(7)利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプラン等における利用者等への説明及び同意について、電磁的記録による対応を認めることとします。
(8)その他所要の文言整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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