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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年3月31日

案件名(題名)

佐倉市立保育園延長保育実施要綱の制定及び佐倉市立保育園延長保育実施要綱(平成31年1月8日決裁佐子第1143号)の廃止について

[題名:佐倉市立保育園延長保育実施要綱の制定及び佐倉市立保育園延長保育実施要綱(平成31年1月8日決裁佐子第1143号)の廃止について]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年度から組織が改編されることを受け、佐倉市こども支援部長に関する事務委任規則(令和3年佐倉市規則第4号。以下「委任規則」という。)を新規制定し、市長からこども支援部長に委任する事務及び権限を定めました。
 このことを受け、新たに、佐倉市立保育園における延長保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めることとします。

概要

延長保育の実施に関し必要な以下の現行と同様の事項を定めます。
(1)実施対象児童
    佐倉市立保育園に入園している次の要件に該当する児童
    ・保護者が勤務の状況、家庭の事情等により延長保育を必要とし、かつ、
     延長保育の終了時間までに児童の迎えができること。
    ・保育短時間認定を受けている場合は、市長から延長保育を利用する特別な事情があると
     認められること。
    ・その他市長が特に認める事項を遵守できること。
(2)実施日時
   @保育標準時間認定を受けた児童に対する実施日時
    月曜日から金曜日までの午後6時から午後8時まで
   A保育短時間認定を受けた児童に対する実施日時
   ・月曜日から土曜日までの午前7時から午前9時まで
   ・月曜日から金曜日までの午後5時から午後8時まで
   ・土曜日の午後5時から午後6時まで
 (3)その他延長保育の利用申込書、利用承諾(不承諾)通知書等必要な様式等を定めます。
 (4)本要綱は、令和3年4月1日から施行し、現行の佐倉市立保育園延長保育実施要綱
  (平成31年1月8日決裁佐子第1143号)は廃止することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・例第38号第4項5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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