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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年6月7日

案件名(題名)

佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

(1)令和3年3月23日に公布された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第55号。以下「一部改正省令」という。)により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正されました。
 改正の内容は、家庭的保育事業者等及びその職員が記録、作成等を行う各種書面について、電磁的記録による整備を可能とするものです。
 一部改正省令により改正された箇所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準に該当する箇所であることから、一部改正省令を参酌し、本条例の改正を行う必要があります。
(2)令和3年3月31日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第23号。以下「一部改正府令」という。)により、特定地域型保育事業者に求められている特定教育・保育施設等との連携義務の除外に関する規定の文言が整理されました。
 一部改正府令により改正された箇所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第46条第2項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって従うべきとされる基準に該当する箇所であることから、「佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を提案すべく事務を進めておりますが、本条例においても同様の規定箇所があることから、本条例の改正を行う必要があります。

概要

(1)本条例第6章及び第49条を新設し、家庭的保育事業者等及びその職員が記録、作成等を行う各種書面について、電磁的記録による整備を可能とします。
(2)本条例第6条第4項における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による調整について、同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含むこととします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

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