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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年9月27日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について]

趣旨・概要

趣旨

 こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)及びこども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和5年内閣府令第33号)の施行により、関係省庁からこども家庭庁への所掌事務の移管、当該事務に係る法律の規定による関係大臣が行う権限等の規定の整理等が行われました。
 これにより、関係する法令等を引用している条例において、引用条文に係る条項ずれ、所管大臣の変更等に対応する必要が生じています。

概要

1 佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例関係
(1)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条を引用している箇所を改正します。
(2)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第35条に基づき、指針を定めるとされている所管大臣を内閣総理大臣に改正します。
2 佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例関係
  設備運営基準35条に基づき、指針を定めるとされている所管大臣を内閣総理大臣に改正します。
3 佐倉市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例関係
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定に基づき、基準を定めるとされている所管大臣を主務大臣に改正します。
(2)その他所要の改正を行います。
4 佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例関係
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項に基づき、基準を定めるとされている所管大臣を内閣総理大臣に改正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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