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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6415

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年9月29日

案件名(題名)

佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

「就労証明書の標準的な様式の原則使用等について(通知)」(令和4年12月27日府子本第1101号、子保発1227第1号内閣府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省子ども家庭局保育課長連名通知)及び「就労証明書の標準的な様式について(周知)」(事務連絡令和5年5月29日こども家庭庁成育局保育政策課発)により、就労証明書の様式が変更されたため、それに伴う変更を行う必要があります。

概要

就労証明書の様式を国が示す統一的な様式に変更します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6415

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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