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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年11月1日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)の一部の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第67号)が施行されました。
 改正された箇所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第3項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって従うべき箇所であることから、本条例の改正を行う必要があります。

概要

改正される内閣府令の規定に従い、本条例を改正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

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