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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月13日

案件名(題名)

佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則等の改正について

[題名:佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則、佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第69号)」が令和6年4月1日改正施行されることによる所要の改正を行います。

概要

改正法の施行に伴う法律名改称について、整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170

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