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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月26日

案件名(題名)

佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)及びデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161 号)が公布されたことに伴い、佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例を一部改正します。

概要

 以下(1)〜(7)について、改正を行います。施行日は令和6年4月1日とします。
(1)介護予防支援を円滑に実施する観点から、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準については、次のとおりとします。
ア 事業所ごとに1以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないこと。
イ 事業所に置く管理者は、原則として常勤の主任介護支援専門員であり、専らその職務に従事する者でなければならないこと。
(2)指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、遠方(通常の実施地域以外)の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができることとします。また、その際、あらかじめ利用者の同意を得なければならないこととします。
(3)事業所内で書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けます(1年間の経過措置あり)。
(4)利用者、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを明記します。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けます。
(5)人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とします。
(6)市において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定介護予防支援の指定を受けた指定居宅介護支援事業者は、市から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況等を市に情報提供することとします。
(7)指定介護予防支援の提供に際し、文書に記すべき重要事項を電磁的方法により利用申込者又はその家族に対して提供することができることとする規定について、「磁気ディスク」や「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定める規定を「電磁的記録媒体」に改め、新たな情報通信技術の導入及び活用に円滑に対応できるようにします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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