意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月26日

案件名(題名)

介護保険料に係る佐倉市介護保険条例の一部改正

[題名:佐倉市介護保険条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

介護保険第1号被保険者の保険料は、3か年を計画期間とする「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で金額を算定しておりますが、現行の計画期間である第8期(令和3年度から令和5年度まで)が今年度で終了します。
 次期計画期間である第9期(令和6年度から令和8年度まで)の介護保険料について、佐倉市介護保険条例の一部を改正するものです。

概要

(1)保険料率の変更
  ア 保険料率の適用期間を「令和3年度から令和5年度まで」から次期の計画期間である「令
   和6年度から令和8年度まで」とします。
  イ 第9期の「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で算定した保険料基準額をもとに、第1号
   被保険者の保険料の基準年額を「63,600円」とします。
  ウ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項に規定されている基準に
   従い、所得段階の多段階化、高所得者の乗率の引上げ及び低所得者の乗率の引下げをしま
   す。
(2)低所得者の保険料の軽減の強化の継続
   第1段階から第3段階までの低所得者については、介護保険法施行令の規定に基づき、公費
  によって保険料の軽減の強化を行っているところ、引き続き令和6年度から令和8年度まで、 
  当該措置を継続します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop