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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月26日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス基準条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)及びデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161 号)が公布されたことに伴い、佐倉市指定地域密着型サービス基準条例を一部改正します。

概要

(1)管理者の兼務範囲の明確化
ア 介護サービスの質を担保し、事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内ではなくても差し支えない旨を明確化します。
 イ 多機能系サービスである(看護)小規模多機能型居宅介護については、サービスの質の担保と効率的な運営の観点から、管理者による他の事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所とのサービス類型を限定しないこととします。
(2)身体的拘束等の適正化の推進
 ア 利用者、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを明記します。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けます(これまで、当該事項が規定されていなかったサービスに限る。)。
 イ (看護)小規模多機能型居宅介護については、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備及び研修の実施をいう。)を義務付けます(1年間の経過措置あり)。
(3)書面掲示規制の見直し
 事業所内で書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けます(1年間の経過措置あり)。
(4)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け
 多機能系、居住系又は施設系サービス事業については、介護現場の生産性の向上の取組を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下「検討委員会」という。)の設置を義務付けます(3年間の経過措置あり)。
(5)協力医療機関との連携体制の構築
 居住系サービス及び施設系サービスについては、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、以下の見直しを行います。
 ア 所定の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとします。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、当該協力医療機関を定めることを義務付けます(3年間の経過措置あり)。
 イ 1年に1回以上、協力医療機関と利用者の病状の急変時等の対応を確認するとともに、市へ医療機関の名称を提出しなければならないこととします。
 ウ 入所者が協力医療機関から退院した場合、速やかに再入所させることができるように努めることとします。
(6)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
 居住系サービス及び施設系サービスについては、あらかじめ、第2種協定指定医療機関と新興感染症発生時等の対応を取り決めるよう努めることとします。また、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合は、新興感染症発生時等の対応について協議を行うことを義務付けます。
(7)生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
 地域密着型特定施設入居者生活介護については、検討委員会において生産性向上の取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、テクノロジーの複数活用等により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる場合における、看護職員及び介護職員の合計数についての人員基準を見直します。
(8)緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け
 介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定め、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務付けます。
(9)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護におけるユニットケアの質の向上のための体制の確保
 ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととします。
(10)看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化
 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、介護保険法が改正され、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」及び「泊まり」における看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を行います。
(11)電磁的方法の規定の見直し
 サービスの提供に際し、文書に記すべき重要事項を電磁的方法により利用申込者又はその家族に対して提供することができることとする規定について、「磁気ディスク」や「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定める規定を「電磁的記録媒体」に改め、新たな情報通信技術の導入及び活用に円滑に対応できるようにします。
(12)施行期日
 本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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