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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月26日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)及びデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161 号)が公布されたことに伴い、佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例を一部改正します。

概要

(1)管理者の兼務範囲の明確化
ア 介護サービスの質を担保し、事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内ではなくても差し支えない旨を明確化します。
イ 多機能系サービスである介護予防小規模多機能型居宅介護については、サービスの質の担保と効率的な運営の観点から、管理者による他の事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所とのサービス類型を限定しないこととします。
(2)書面掲示規制の見直し
 事業所内で書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けます(1年間の経過措置あり)。
(3)身体的拘束等の適正化の推進
 ア 認知症対応型通所介護について、利用者、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを明記します。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けます。
 イ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業については、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備及び研修の実施をいう。)を義務付けます(1年間の経過措置あり)。
(4)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け
 介護予防小規模多機能型居宅介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業については、介護現場の生産性の向上の取組を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付けます(3年間の経過措置あり)。
(5)協力医療機関との連携体制の構築
 介護予防認知症対応型共同生活介護事業については、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、以下の見直しを行います。
 ア 所定の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとします。
 イ 1年に1回以上、協力医療機関と利用者の病状の急変時等の対応を確認するとともに、市へ医療機関の名称を提出しなければならないこととします。
 ウ 入所者が協力医療機関から退院した場合、速やかに再入所させることができるように努めることとします。
(6)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
 介護予防認知症対応型共同生活介護事業については、あらかじめ、第2種協定指定医療機関と新興感染症発生時等の対応を取り決めるよう努めることとします。また、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合は、新興感染症発生時等の対応について協議を行うことを義務付けます。
(7)電磁的方法の規定の見直し
 サービスの提供に際し、文書に記すべき重要事項を電磁的方法により利用申込者又はその家族に対して提供することができることとする規定について、「磁気ディスク」や「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定める規定を「電磁的記録媒体」に改め、新たな情報通信技術の導入及び活用に円滑に対応できるようにします。
(8)施行期日
 本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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