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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月26日

案件名(題名)

佐倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)及びデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161 号)が公布されたことに伴い、佐倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、佐倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を一部改正します。

概要

(1)ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
 基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤ケアマネジャーを置くことが必要となる人員基準について見直します。
(2)管理者の兼務範囲の明確化
 介護サービスの質を担保し、事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内ではなくても差し支えない旨を明確化します。
(3)公立中立性の確保のための取組の見直し
 事業者の負担軽減を図るため、前6か月間に作成したケアプランにおける、各サービスの利用割合及び同一事業者によって提供されたものの割合に関して利用者に説明し、理解を得ることを努力義務とします。
(4)身体的拘束等の適正化の推進
 利用者、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを明記します。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けます。
(5)指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング
 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とします。
(6)書面掲示規制の見直し
 事業所内で書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けます(1年間の経過措置あり)。
(7)電磁的方法の規定の見直し
 指定居宅介護支援の提供に際し、文書に記すべき重要事項を電磁的方法により利用申込者又はその家族に対して提供することができることとする規定について、「磁気ディスク」や「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定める規定を「電磁的記録媒体」に改め、新たな情報通信技術の導入及び活用に円滑に対応できるようにします。
(8)施行期日
 本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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