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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部水道課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月26日

案件名(題名)

佐倉市水道事業給水条例及び佐倉市下水道条例の改正について

[題名:佐倉市水道事業給水条例及び佐倉市下水道条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

インフラ施設である水道施設及び下水道施設は、市民の生活を維持する上で重要な施設であり、災害によりこれらの施設が損傷した場合、早期の復旧が望まれる施設です。これらの施設の早期の復旧には、水道及び下水道工事に関わる事業者(以下「事業者」という。)の協力が不可欠であり、復旧に関する技術を有する事業者を1者でも多く確保する施策の実施が必要となっております。

概要

市内事業所でかつ、上下水道部に協力して災害復旧を行う団体に属する給水装置工事事業者としての指定及び更新並びに排水設備等の新設等の工事事業者としての指定及び更新に係る手数料について減免する規定を設けます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 上下水道部水道課 Tel:043-485-1191

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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