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[問い合わせ] 佐倉市 財政部資産税課 Tel:043-484-6216

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月8日

案件名(題名)

佐倉市固定資産税減免事務取扱要領の一部改正について

[題名:佐倉市固定資産税・都市計画税減免事務取扱要領]

趣旨・概要

趣旨

 地方税法第367条及び佐倉市税賦課徴収条例第72条の規定に基づき固定資産税及び都市計画税の減免を受けるための要件等を定める佐倉市固定資産税減免事務取扱要領について、法の趣旨及び当市の現状並びに他市の状況等に鑑み、その一部を改正しようとするものです。

概要

 本要領の一部について、以下のとおり改正します。
(1)要領名称を「佐倉市固定資産税減免事務取扱要領」から「佐倉市固定資産税・都市計画税減免事務取扱要領」とします。
(2)全期全納を行った者が減免要件に該当することになった場合の還付取扱いについて明文化します。
(3)生活保護受給者について、生活扶助のみを対象としていたところ、すべての類型を対象とします。
(4)生活保護受給者が共有又は相続権を有している固定資産をもつ場合、法の趣旨に鑑み構成者全員が担税力を失っていなければ減免の対象とはしないことを明文化します。
(5)障害者減免について、他市では同様の制度がないこと、また、制度開始時とは各種制度や社会情勢も異なり、所期の目的は達成されたと判断されるため、周知期間等を設けて廃止します。
(6)「公益のため直接専用する固定資産」から、「ゲートボール場」を削除します。
(7)「特別の事由があるもの」から、「学校法人以外の者が設置する幼稚園」及び「各種学校」を削除します。
(8)その他所要の文言の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部資産税課 Tel:043-484-6216

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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