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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月25日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則の改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続について、社会保障審議会介護保険部会における専門委員会等での議論を踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正されました。
 これにより、厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)により当該手続を行うものとされました。このことから、告示のとおり様式の整備を行うものです。

概要

 介護サービス事業者等が市の指定の申請や変更の届出等を行う際に提出する書類について、厚生労働大臣が定める様式により行うものとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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