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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:484-6208

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月29日

案件名(題名)

書面への押印を廃止するための規則改正について

[題名:佐倉市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則等の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 本市が策定した押印見直しの基本方針(令和3年5月21日策定。以下「基本方針」という。)において、会計処理に係る事務手続については、押印廃止の例外とされていましたが、令和5年12月13日付けで基本方針が改正され、当該事務手続についても、押印見直しの対象となりました。
 ついては、改正後の基本方針に基づき、本市が定める規則に定められている様式の押印欄の削除などを行う必要が生じております。

概要

(1)各様式中の押印欄を削除します。
(2)押印欄の削除に伴い、必要となる所要の規定の整理を行います。
(3)改正後の規定は、令和6年4月1日から施行します。
(4)改正前の様式については、当分の間、引き続き使用することができることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:484-6208

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